2006-12-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第7号
ですから、どのような形がいいかというのは今言えませんけれども、やはり道州制の議論というのは、議院制度、衆議院、参議院、地方議員、これすべて来る。そしてまた首長選挙ですね。
ですから、どのような形がいいかというのは今言えませんけれども、やはり道州制の議論というのは、議院制度、衆議院、参議院、地方議員、これすべて来る。そしてまた首長選挙ですね。
これが衆議院、参議院、地方議員ともに統一されておるのですが、事務的にはなかなかいいだろうと思うのですけれども、選挙の立候補の自由、選挙の公明、自由という点から考えていささかどうかと考えられる節もあるのですが、一体当局としてこれを提案されたところの意図はどこにあるのですか。
その参議院地方議員の場合には、交通困難のときには五ケ所できるけれども、全国選挙の場合には別に交通困難も何もなくて、五ケ所設けるというのだから、これはやはりこの公職選挙法の第百三十一條の一項ですが、これは衆議院議員と参議院地方選出議員とを、又は都道府県知事の選挙とを、選挙基本法案におけるように分けた方が理論的じやないでしようか、どうでしようか。
○羽仁五郎君 委員長に一任したことについて申上げるのは甚だ恐縮なんですが、この場合特に第十二條において参議院全国選出議員、及び地方選出議員の選挙権を持つというのはこの総則の場合と違いますから、国民は衆議院議員について一票を投じ、参議院全国議員について一票と、参議院地方議員について一票を投票する。